地域の情報を地域の人々に商圏に
合わせた、
むだのない効果的な
阪急バス広告
阪急バスは大阪府北部を中心として、西は神戸、西宮・芦屋までの兵庫県、東は京都府まで3府県にまたがる広範囲な路線網をもっています。また、住環境に優れた地域を運行エリアとしていることも阪急バスの重要なポイントとなっています。バス広告は地域に密着し、商圏に合わせたむだのない、効果的な動く広告媒体として長いご愛顧を賜っております。阪急バスでは、小さくても効果的なステッカーからポスター、ラッピングバス広告までいろいろな表現媒体をご用意しています。企業や商品の広告に、また地域のみなさまにもバス広告のご利用をよろしくお願いします。
バス車外広告
道行く人が振り返る、走るバス広告の代名詞。
- ボディの左右側面・後部の全面をフルカラーで利用できる大型広告です。(ガラス窓は除く)
- インパクトのある広告で市街地を移動。PR効果の高い広告です。
【注意事項】
- バスの運行及び安全確保に必要な文言を表記すること、並びに業務用ステッカーを貼り付けること。
- 両側面窓上部分に、阪急バス企業理念「ひととまちに優しい阪急バス」を入れること。
- 所管行政機関の屋外広告物条例及び景観条例を遵守すること。
- 阪急バス広告掲出基準を遵守すること。
※路線バス利用者、沿線地域に違和感なく受け入れられるよう慎重なデザイン審査を行う
(背景色として原色系、赤色、黒色の使用については、特に慎重に審査する。)
インパクトのある側面広告。地域のお客さまへダイナミックなメッセージ。
- バスの両側面シート広告。車道側3種類。歩道側1種類
- 側面は通行者に効果的なPR。地域に密着した広告展開で知名度アップが図れます。
乗車時や停車時に目を引く大型シート広告。
- バスの乗車口付近の車外広告。
- 乗車時や走行時にインパクトのあるバス側面の広告媒体。通行者にもPR効果があります。
- タテ型はバスの車体まで使用した大型広告で停車時の注目度は抜群です。
LED方向幕の下で視線を集める
- バスの乗車口付近の車外広告。
- 乗車時にインパクトのある広告媒体。通行者にもPR効果があります。
大きい顔で後ろからのメッセージ。
- バス後部の特大車外広告。
- 後部広告は特にドライバーに対して訴求効果があり、地域のみならずより多くの人々に対するPR効果があります。
- 特大広告なので少ない台数でも効果が期待できます。
バス広告は後ろの顔も目が離せない。
- バス後部の車外広告。
- 後部広告は特にドライバーに対して訴求効果があり、地域のみならず多くの人々に対するPR効果があります。
バス車内広告
地域に密着した内容を、じっくり読ませる 車内広告の定番。
- バスの天井と窓の間のR部分に掲出するポスター。
- ポスターは掲出台数が多いため短期間の掲載でも効果的なPRとなります。
- B3サイズ(364㎜×515㎜)コート紙135kg程度
- 上下各15㎜が枠のため隠れます。
降車時に すべての乗客が目にするアピール度・認識度の高い広告。
- 運転席後部の専用枠へ掲出する広告。
- 電照広告はバックライトで夜間でも目立ちます。
- 運転席後部額面ポスターはB3サイズ(364㎜×515㎜)
- 上下各20㎜が枠のため隠れます。
乗客の目線でアピールする注目度の高いステッカー。
- 車内右側の窓上部に貼る透明ステッカー。
- 掲載期間が長期で、反復訴求による効果があります。
バス車内の専用のトレイにチラシ等を設置できる広告。
- バス広告の中で唯一、お客様に直接広告物を手に取ってお持ち帰りいただける広告。
- 新規開店やキャンペーン告知・クーポン券の配布などに効果的。
- チラシトレイ:A4サイズ
15秒ごとに変化し抜群の注目度を誇る液晶ディスプレイ広告。
- 運転席後部のディスプレイ広告。
- 約4分サイクルで15秒の画像を表示。クラウド配信なのでタイムリーな情報発信が可能。
- サイズ:ワイド21.5型ディスプレイ(308㎜×516㎜)
バス車外、車内両面広告
内と外、ステッカー1枚でダブルの効果。
- 車内左側(歩道側後方)の窓上部に貼る両面ステッカー。
- 両面だから車内と車外の訴求で二重の効果。
3カ所に貼り出すのでトリプル効果。
- 乗り口ドアの内と外、降り口ドア横(前窓)の3カ所に掲出されます。
- 乗客の視線の高さなので訴求効果があります。
高速バスターミナル
阪急高速バス 大阪梅田ターミナルのタテ型液晶ディスプレイを7画面ワンセットにした液晶ディスプレイ広告。
- 高速バスのターミナルだから、帰省客やビジネスマンをターゲットに幅広い客層にアピールできる。
- 7画面ワンセットなので、様々な角度から視認可能。
- 必ずご確認ください。
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広告掲出基準
次の各号のいずれかに該当する広告はお取り扱いいたしません。
- 1.法令により掲出を禁止されているもの。
- 2.風致、美観を損なうもの。
- 3.旅客・公衆に不快の念を与えるもの。
- 4.公の秩序・善良の風俗に反するもの。
- 5.政治的・宗教的または思想的意図のあるもの。
- 6.その他、会社の業務上支障のあるもの。